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1993年4月発足のYMスレッドドグクラブが前身で、
95年4月に名称を変更し八海犬ぞりクラブを経て、
現在の犬ぞりをメーインにした八海犬ぞりスポーツドッグクラブ
(フリスビー、ギグレース、アジリティー等含む)に至りました。
八海犬ぞりの八海とは、世界の7つの海(北太平洋、北大西洋、南太平洋、南大西洋、
インド洋、北極海、南極海)プラス冬の時期、海や沼地や川、野原や山が雪と氷で白一色
になり普段行けない所も犬ぞりを船にたとえ、雪原を雪の海に雪海→白海(しろいうみ、
はくかい)→はっかい 八海・八っ目の海 八海の2つの意味が有ります。
その上を犬ぞりで行くので八海犬ぞりと付けたロマン?ある名称です。
地元に霊峰八海山も有り同じ八海で親しみもあります。
クラブのマークは国連のマークを参考にしオリーブの葉の代わりに、
地球儀の上を犬ぞりで走っているデザインになりました。
本会は、会員の相互信頼と友愛を通じて、犬ぞりとスポーツドッグの普及を図り、
併せて広く人々の動物愛護の精神を高揚し、子供と青少年の情操教育に体験を通して寄与するこ
とを目的としています。又、自然環境保護を推進し、動植物の保護と自然を守ることも目的
に入ります。従ってクラブの運営と活動は、会員がそれぞれの立場、職業、身分や利害に
とらわれることなく、常に公正の理念とチャレンジ精神を基本としています。
現在、活動していることは3月にNome to Japan 犬ぞり大会を地域の活性をかねて開催し
次回で13回目を迎えます。簡単に楽しめる犬ぞり試乗会、講習会、9月に行政と一緒に行う
動物愛護ふれあいフェスティバルの参加協力、各会員の散歩コースや使用場所の清掃活動
を行っています。魚野川の立柄橋と神弁橋の右岸の区間、特に無舗装の土手と河川敷きを
重点的に缶、ペットボトル、犬の糞は元よりタバコの吸い殻、不法投棄に至るまでゴミの
清掃活動を行っています。奥添地への4Kmの道路と周辺道路も実施しています。場所も点
から線へ、線から面へとクラブ会員、賛同者の輪を広げて行きたいと思っています。
クラブ会員は新潟県動物愛護協会の会員(新潟県内在住者のみ年会費1000円)で有ることを義務ずけています。
日本盲導犬協会に会員は毎年、犬ぞり大会での募金と一緒に盲導犬育
成基金に募金しています。
会員の中には、「湯沢みどりの会」に所属し、
ブナの植樹をしている人もいます。正会員は犬ぞり大会に選手または役員として参加してはじめて
資格が得られます。会員はクラブが主催する大会で代表選手として参加する場合は無料になります。
賛助会員、特別賛助会員にはどなたでも入会出来ます。
(動物虐待や行政に犬猫等の引き取りをお願いした方は、入会出来ません。)
年会費の内訳は下記になります。
■ 一般賛助会員3,000円
(新潟県動物愛護協会年会費1000円、盲導犬基金、通信・他2000円)
■ 特別賛助会員5,000円
(新潟県動物愛護協会年会費1000円、盲導犬基金、通信・他3000円)
※クラブ、大会をサポートして頂ける方、1口5000円より何口でも受け付けています。
| ◎ | 1.郵便口座 11220 27558561 |
| 2.第四銀行 湯沢支店 普通口座 1228349 |
| 八海犬ぞりスポーツドッグクラブ 代表高橋道夫 |
◎ |
事務局
〒949−6101
新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢3−4−12
TEL・FAX 025−785−6011 |
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動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
第1章 総則
(目的)
[第1条] この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する
事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の
涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、
身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
[第2条] 動物が命あるものであることにかんがえみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、
又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性
を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない。
第2章 動物の適正な飼養及び保管
第1節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
[第5条] 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての
責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、
動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、
身体若しくは財産に害を与え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2)動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について
正しい知識を持つように努めなければならない。
3)動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための
措置を講ずるように努めなければならない。
第5章 罰則
[第27条] 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけたものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2)愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行ったものは、
30万円以下の罰金に処する。
3)愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。
ペットや野生生物も生きるため食物、水、住家、生活空間を必要とします。
ペットの大きさごとに必要な質と量を与えなけれなければなりません。
多く食事を与えれば肥満になり与えなければ餓死します。
食物、水、住家、生活空間をバランスよく与え配置されなければならないペットの犬は
食物、水、住家を飼い主から与えられるが散歩や自由に走れる生活空間が欠けている、
野生生物も人間もすべての動物が必用とするものは一緒である。
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